本店所在地について
合同会社の設立にあたり決めなくてはならない事項の1つが
⑤本店所在地です。
本店所在地とは
本店所在地とは、会社の登記をします住所のことです。
例えば東京都渋谷区神宮前2丁目3番14などになります。
本店所在地のポイント
○本店所在地の住所の記載は省略してはいけません
「東京都渋谷区神宮前2-3-14」のように省略してはいけません。
2丁目3番14号のように正式な住所を記載します。
○定款上、最小行政区画の記載でもOK
「東京都渋谷区」や「神奈川県横浜市」までの行政単位の区画のこと最少行政区画といいます。定款上は、全ての住所を表記しても、最少行政区画までの表記でもどちらでも構いません。しかしあくまでも定款上のお話でして、謄本(会社設立)には正確な住所を載せなくてはなりません。最少行政区画までの記載にしておくと良いことがあります。例えば、建物の名称が変わったり、階を移動する、また本店を同じ行政区内(渋谷区⇒渋谷区)で移転する場合に、定款を変更する必要がなく、また法務局へ支払う法定費用を安く済ませることができる可能性があります。そのため、定款上は通常最少行政区画までの記載になっております。