メリットについて

会社形態を合同会社にすることで、下記のメリットとデメリットが考えられます。
よくご認識した上で、会社形態を選択するようにしてください。

合同会社のメリット

  • 設立費用が安い
  • 株式会社の場合は、設立費用が24万円ほどかかるのに対して、合同会社(LLC)の場合は10万円程度で設立できます。
    さらに電子定款で作成すれば定款を作成すれば、収入印紙4万円が不要なので、法定費用は6万円です。

  • 社会的信用の獲得
  • 合同会社(LLC)は、株式会社と同じように「法人格」を持っています。(LLPとの違い)
    法人格を有することで、個人事業(法人格を有しない場合に比べて)対外的な信用が高くなります。
    ビジネスの世界において「信頼・信用」はとても重要です。

  • 有限責任
  • 合同会社(LLC)に出資して、その会社が損失を出した場合、損失の範囲は、出資額に限定されます。
    これを有限責任といいます。
    株式会社も有限責任で同じですが、合名会社、合資会社という会社形態の場合は、無限責任となります。無限責任の場合は、会社が損失を出して支払えない場合、出資者個人にも責任が及んでしまうものです。

  • 自由な損益配分
  • 株式会社では、出資した割合に応じて会社の利益が配当されるという決まりがあります。
    合同会社(LLC)では、出資の割合に関係なく、能力、技術を持った人に対して、定款によって多くの利益を配当できるように決めることができます。

  • 役員の任期が無制限
  • 株式会社では、取締役の任期は原則2年間です。そのたびに役員変更の手続をする必要があり、面倒な上にお金がかかります。
    しかし、合同会社(LLC)では任期が定められていないので、手続も不要ですし、お金もかかりません。
    小規模な会社であれば、大きなメリットになります。

  • 資金調達の幅も広がる
  • 社債の発行は、今まで株式会社だけが発行できましたが、新会社法においては合同会社(LLC)などの持分会社も発行できるようになりました。
    金融機関からの借入だけでなく社債発行という直接金融の道が開かれています。

  • 決算公告の義務が無い
  • 株式会社では、毎年の決算内容を官報など(6万円程度費用かかる)で発表する義務があります。
    しかし、合同会社(LLC)には公告義務がありません。

合同会社(LLC)のデメリット

  • 決知名度が低い
  • 合同会社(LLC)は株式会社に比べると知名度は格段に劣ります。

  • 人的信頼関係が崩れると大変
  • 合同会社(LLC)は、利益の配分を自由に定める事が出来たり、会社の内部組織を、定款で自由に定めることができるというメリットがある反面、社員同士が対立してしまった場合、「意思決定は原則として社員全員の同意」ということになっているため、意思決定に収拾がつかなくなる恐れがあります。